留学生が働くには

留学生とは、在留資格が”留学”であることを言います。

留学生が働くためには、出入国在留管理庁から資格外活動許可を得る必要があります。

資格外活動許可について

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。
入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。
資格外活動許可の要件等については以下のとおりです。